食品リサイクル法(正式名称:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)とは、食品廃棄物の排出抑制や資源としての有効活用を促進する法律で、食品会社、小売り、外食など食品を扱う全事業者に食品廃棄物の減量、リサイクル、熱回収などの促進を求めています。
マテリアル東海では、食品残渣を循環資源と考え、マテリアル東海グループ(マテリアル東海を中心に、株式会社東海環境ディベロップ・NPO法人フラップハウス・株式会社レストヒーリング4社で構成)それぞれの会社が保有する技術を相互に結び付けることで、徹底した資源回収再資源化を行っています。
例えば、味わい処いろはから排出された食品残渣を、自社トラックで収集運搬し、堆肥化施設コンポスティングファクトリーで、良質な堆肥に再生します。再生した食品残渣の堆肥は、東海環境ディベロップアグリ事業部の管理する農地へ搬入され、業務を担当するフラップハウスがその堆肥を使い野菜を生産します。
再生堆肥により、収穫した野菜は再び食材として産直下呂の憩いろどり市場・味わい処いろはで販売及び加工調理します。また、障害者の雇用創出を目的として、「社会福祉法人さくらの花」の障害を持つ方々を受け入れ、各工程の業務を進めます。
マテリアル東海グループでは、雇用創出、そして環境負荷を最小限にする為、食品リサイクル事業に力をそそぎ、自律型循環資源社会の構築を目指して参ります。